長距離のきっぷを購入すると、駅名ではなく「東京都区内」「〇〇市内」などときっぷに書かれていると思います。
特に、新幹線のきっぷはそのようになりやすい傾向にあるのではないでしょうか。
これは「特定都区市内制度」というもので、そのエリア内であればどの駅から乗車もしくは下車できる制度です。
これはあくまでエリア内の話なのですが、実はそのきっぷを使ってエリア外からの乗車したりエリア外で下車することが出来るのです。
更に言えば、この制度を利用すれば追加で払う運賃を安く済ませることが出来るのです。
今回は、特定都区市内制度の活用方法についてです。
新幹線で旅行される方などは参考にしてみてください。
目次
特定都区市内制度
制度について
冒頭で軽く触れましたが、ここでは詳しく書こうと思います。
旅客営業規則第86条には以下のように定められています。
次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅、川崎新町駅及び小田栄駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(南吹田駅、高井田中央駅、JR河内永和駅、JR俊徳道駅、JR長瀬駅及び衣摺加美北駅を含む。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅、九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える区間内にある駅との相互間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。
ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。
加えて、第87条には以下のように記載されています。
東京山手線内にある駅と、中心駅から片道の営業キロが100キロメートルを超え200キロメートル以下の区間内にある駅との相互間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。
ただし、東京山手線内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内の外を経て、再び東京山手線内を通過するとき、又は東京山手線内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内を通過して、東京山手線内の外を経るときを除く。
中心駅と駅やきっぷに表記されるマークの漢字を表にまとめました。
エリア | マーク | 中心駅 |
東京都区内 | 区 | 東京駅 |
山手線内 | 山 | |
横浜市 | 浜 | 横浜駅 |
名古屋市内 | 名 | 名古屋駅 |
京都市内 | 京 | 京都駅 |
大阪市内 | 阪 | 大阪駅 |
神戸市内 | 神 | 神戸駅 |
広島市内 | 広 | 広島駅 |
北九州市内 | 九 | 小倉駅 |
福岡市内 | 福 | 博多駅 |
仙台市内 | 仙 | 仙台駅 |
札幌市内 | 札 | 札幌駅 |
この制度をざっくり言うと、主要都市を発着するある程度距離の長いきっぷの場合に適用され、運賃計算は中心駅が基準となり、そのエリア内のどの駅で乗車もしくは下車しても良いというものです。
対象エリアを含むきっぷや対象エリア内の駅には、上の表に従った漢字が書かれています。
各エリアの対象の駅は、JRのホームページをご参照ください。
特定都区市内制度における「〇〇市内」などのエリアは、実際の市域などと異なります。
例えば、川崎駅はその名の通り神奈川県川崎市にある駅ですが、「横浜市内」の駅となっています。
逆に、福岡市内にある筑肥線の駅(姪浜駅など)は、(かつて含まれていた時期はあったものの)「福岡市内」の駅ではありません。
この制度はきっぷの種類やパターンによっては適用されなかったりするのですが、今回は省略します。
乗客の立場からすれば、適用されているか否かさえ分かれば十分だからです。
とりあえず、きっぷにマークがあればそのエリア内はどこで乗車もしくは下車してもいいということだけ覚えておけば大丈夫だと思います。
ただ、当制度適用時は乗車もしくは下車する駅に関わらずエリアの中心駅を基準に運賃計算されるため、利用する駅によっては逆に運賃が高くなってしまう場合がございます。
注意点
この制度の対象となるきっぷは、200km(山手線内は100km)を超えるので、途中下車することが出来ます。
ただし、特定都区市内制度が適用されているときにはエリア内では途中下車できません。
これは、旅客営業規則第156条に書かれています。
旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(中略)
(3) 第86条及び第87条の規定によって発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された特定都区市内又は東京山手線内にある駅
(後略)
全部引用すると長くなるので省略しましたが、その他の途中下車が出来ないパターンは、(1)が片道100キロメートルまでの乗車券の区間内、(2)がいわゆる大都市近郊区間内の乗車券の区間内、(4)が普通回数乗車券の区間内、(5)がJRが途中下車可能駅をした場合のそれ以外の駅、となっています。
例として、「東京都区内→福岡市内(東海道・山陽新幹線経由)」のきっぷを考えてみましょう。
このきっぷでは名古屋駅や新大阪駅などのエリア外の駅は何度でも途中下車できますが、東京都区内(東京駅など)と福岡市内(博多駅など)では途中下車できません。
あえて当制度の適用を回避させることも
特定都区市内制度は自動的に適用されるものであり、将棋で言う「不成」のようなことは出来ません。
そのため、エリア内で途中下車できないことが弊害となることがあります。
しかし、少しの工夫で特定都区市内制度を回避することができ、そのことでエリア内で途中下車ができるようにすることも出来ます。
特定都区市内制度利用の実例
僕が実際に特定都区市内制度を活用した例としては、東京に新幹線で行ったときが挙げられます。
新幹線特急券が行き先が「東京」となっているのに対して、乗車券は「東京都区内」。
もちろん、新幹線に乗車できるのは東京駅(東京都千代田区)までです。
その一方で、改札を出るのは東京駅じゃなくても良いのです。
「東京都区内」エリア内の駅であれば、どこで降りても追加料金はかかりません。
東京駅構内の乗り換え改札口の自動改札機にきっぷを通すと、特急券は回収されたものの、乗車券はまだ使えるので改札機から出てきました。
有人改札口なら駅員さんに見せることで、乗車券は回収されずに通してもらえます。
在来線への乗り換え時に新幹線特急券を記念に貰いたかった場合などの参考にしてください。
このきっぷを使って、JR在来線である山手線や京葉線などを使って「東京都区内」のどこにでも行けるのです。
このときは、東京駅の隣の神田駅(東京都千代田区)で降りました。
このときは隣の駅で降りましたが、新宿駅だろうと池袋駅だろうと、東京都区内の駅なら(途中下車しなければ)どこで降りても問題ないのです。
逆に、途中下車をすることができないので、東京都区内の駅の改札を出るときには乗車券は回収されてしまいます。
それが、特定都区市内制度なのです。
また、逆方向のきっぷなら、東京都区内のどの駅から乗車しても良いのです。
東京駅である必要はありませんが、東京都区内で途中下車できないのです。
ただ、上の乗車券を使った際は、東京都区内エリア外の駅からの乗車しています。
その辺について、これから述べていきます。

特定都区市内制度を活用してエリア外から乗車
ブログタイトルの本題は、ここからです。
エリア外から乗車/エリア外へ下車するということ
特定都区市内の外から乗車・特定都区市内の外での下車なんて、わざわざそんなことせずともと思う人も多いかと思います。
普通であれば千葉駅や浦和駅から乗車する人がわざわざ東京都区内を出発駅とするきっぷを購入しないと思いますし、逆方向もしかりです。
では、どのような場面でこのようなことになるか。
エリア外からの乗車を例に説明していきます。
例1
1番の例が、特定都区市内を含む往復できる乗車券を購入していた場合です。
ここでいう往復できる乗車券というのは、通常の往復乗車券と2枚きっぷ(往復として利用する場合)などを指します。
このようなきっぷは、2枚とも始発駅・終点駅となる駅は同じとなります。
しかし、復路は往路で降りた駅とは離れた駅から乗るかもしれません。
例として、往復乗車券のゆきの終着駅が「東京都区内」(往復乗車券のかえりの始発駅が「東京都区内」)のきっぷを考えてみましょう。
観光がわかりやすいですが、東京にやってきたからといって東京23区だけのために用があるとは限らないですよね。
もしかしたら帰りは観光地の関係で23区外からの乗車になるかもしれません。
そして、わざわざ往路と復路で別々のきっぷを買うのは正直めんどくさいはずです。
また、601kmを超えると適用される往復割引のことを考えると、基本的には往路と復路ともに同じ始発駅と終着駅のほうがいいのです。
例2
他にも、ネット予約でお得に購入できる新幹線のきっぷなどを使用する場合が考えられます。
このようなきっぷは、主要駅もしくはその駅を中心とした特定都区市内同士を結ぶものとなっています。
なので、特定都区市内外の駅からの乗車ではお得に購入することができません。
ですが、実際は特定都区市内外の駅からの乗車は後述の方法で可能なので、安い新幹線のきっぷを使用することができます。
まとめると
このように、特定都区市内制度が適用されたきっぷを基本に考えたほうが融通がきき、お得に乗車することができることがあるのです。
出発駅から目的の駅までの乗車券を買うのが普通ですが、上記のような場合にエリア外からの乗車が役立ちます。
特定都区市内のエリア外からの乗車とは、そういうことなのです。
エリア外での下車も同様です。
特定都区市内制度の活用によるメリット
東京都区内を始発駅としたきっぷを持っていて、これからエリア外の駅(A駅とする)から乗車して、東京駅から新幹線に乗るとします。
多くの人であれば、A駅から東京駅までのきっぷを買うことでしょう。
しかし、それよりも安い値段で乗ることが出来るのです。
特定都区市内制度を利用してエリア外から乗車する一番のメリットは、追加で払う運賃が安くなることなんです。
なぜかというと、エリアの最も端の駅までの運賃しか取られないからです。
特定都区市内制度が適用されたきっぷを併用するという扱いを取ることで、このようなことが可能なのです。
特定都区市内制度における運賃計算は中心駅を起点もしくは終点として行いますが、エリア外からの運賃は最初のエリア内の駅までの運賃で良いのです。
ただし、これは追加で払う料金が安くなるだけです。
初めからその駅を起点もしくは終点としたきっぷを買ったときよりも安くなるとは限りません。
運賃計算は距離が遠くなればなるほど単位距離あたりの値段が下がる仕組みになっているので、バラバラに買うと逆に高くなる可能性があります。
下の実践編で実際に計算していますが、そのことがよく分かることでしょう。
また、始発駅と終点駅の間にある駅から乗るのであれば、その駅から元々持っていたきっぷを使って乗ることで追加料金を払わずに済みます。
デメリット
もちろん、デメリットもあります。
1つ目は、追加料金を現金で払う場合は最初のエリア内の駅がどこになるかを調べる必要があります。
駅員さんに聞けば済む話ですが、少し手間がかかります。
もう1つは、特定都区市内では途中下車できないことです。
前述のとおり、特定都区市内制度のルールだからです。
特定都区市内制度が適用されたきっぷを持っているときは中心駅を起点として新幹線に乗車することが多いと思いますが、特定都区市内の中心駅は全国的にも大きなターミナル駅なので改札外にある商店などに行きたくなるかもしれません。
しかし、特定都区市内制度を活用してエリア外から乗車すると、それができなくなってしまうので注意が必要です。
エリア外の駅(B駅とする)から出発して特定都区市内の駅(C駅とする)で一回途中下車したいと考えているのであれば、B駅からC駅までのきっぷを素直に買うべきでしょう。
もしくは、B駅からC駅を経由するきっぷを初めから購入しましょう。
利用方法
次の実践編をご参照ください。

実践してみた(エリア外からの乗車)
Suicaなどの交通系ICカードを持っている場合と持っていない場合(使える場合と使えない場合)では少し異なるので、分けて説明します。
現金編
以下の内容は2019年(平成31年)1月のものなので、値段は同年10月の消費税10%への増税前の情報となっております。
予めご了承ください。
千葉→東京都区内
これは、2019年(平成31年)1月26日のスプラトゥーン旅行中の出来事です。
往路では東京23区内の神田駅で下車しましたが、今回は千葉駅(千葉県千葉市)からの乗車になります。

千葉駅に到着した段階で持っていた乗車券は、「往復乗車券(かえり)(東京都区内→鹿児島中央)」です。

東京駅始発の寝台特急サンライズ出雲に乗車するため、千葉駅から東京駅に向かいます。
このとき新たに購入したきっぷは、東京駅までのきっぷではなく、小岩駅(東京都江戸川区)までのきっぷです。
なぜなら、千葉駅から総武本線経由で東京駅に向かった際の最初の東京都区内の駅が小岩駅だからです。

制度上問題ないことは分かっていても初めてで不安だったので、千葉駅の駅員さんに確認しましたし、その後の車内検札や途中下車時にも確認済みです。
駅員さんとのやり取りや車内検札での出来事などの実際の流れなどは、当時の記事をご参照ください。


千葉駅でお土産や駅弁を買ったことで東京駅を下車する必要はなくなったので、途中下車できない点は問題ありませんでした。
ちなみに
東京・鹿児島中央間の普通運賃は、16410円です。
また、このきっぷは往復割引が適用対象なので、片道あたりの値段は
16410 × 1割引 = 14769 → 14760円(10円未満は切り捨て)
となります。
更に、このときは学割も適用したので、
14760 × 2割引 = 11808 → 11800円(10円未満は切り捨て)
となります。
これら3つの値段に千葉・小岩間の運賃470円を足すと、それぞれ16880円、15230円、12270円になります。
特急料金を加えるのであれば、それぞれにプラス510円です。
千葉・鹿児島中央間の普通運賃は16740円なので、全体の値段が安くなるかどうかは元々のきっぷの種類によることがわかります。
交通系ICカード編
ここでいう交通系ICカードとは、Suica、ICOCA、PASMOなどのJRで使用することの出来るICカードのことです。
以下の内容は2019年(令和元年)9月のものなので、値段は同年10月の消費税10%への増税前の情報となっております。
予めご了承ください。
小倉→福岡市内
今回使用した乗車券は、JR九州の「九州新幹線2枚きっぷ(福岡市内〜鹿児島中央)」です。
これは、福岡市内・鹿児島中央間の双方向利用可能な乗車券と自由席特急券が一体となったきっぷが2枚セット(有効期限1ヶ月)であり、それが本来よりもオトクな価格になったものです。
このきっぷは2枚とも同じ方向で使っても良いのですが、今回は往復券として使いました。

これは、2019年(令和元年)9月13日に福岡を私用で訪れたときの出来事です。
往路は博多駅で下車しましたが、復路は小倉駅からの乗車になります。
福岡県での用事を済ませて、後はただ帰るだけで博多駅で下車する予定がないので、博多駅等で途中下車できないことは問題ありませんでした。
小倉駅の自動改札機にて、自分のSUGOCAをタッチして入場しました。
博多駅までは特急ソニックを利用しました。
理由は、新幹線の時間に間に合うようにするためです。

18時39分ごろに小倉駅(福岡県北九州市)を出発した特急ソニック48号は、19時30分ごろに博多駅(福岡県福岡市)に到着しました。
ここから新幹線に乗り換えるので、新幹線乗換口を利用しました。

さて、乗換方法ですが、丁寧に案内が設置されています。

ここに書かれているように、先に新幹線の乗車券と特急券を自動改札機に入れて、その後にICカードをかざします。
今回の場合、新幹線の乗車に使用するきっぷを自動改札機を入れて、この後にSUGOCAをタッチすことで、在来線利用分がカード残高から引かれるのです。

支払い額
後日、鹿児島中央駅のSUGOCA対応の自動券売機で「ICカード残高ご利用明細」を発券しました。

画像を見れば分かると思うのですが、博多駅出場ではなく福工大前駅出場となっており、小倉・福工大前間の1110円支払ったことがわかります。
福工大前駅(福岡県福岡市)は、特定都区市内制度「福岡市内」における鹿児島本線の小倉方面の最も端の駅なのです。

現金で払う場合とは異なり、交通系ICカードを利用する場合は事前に値段を調べる必要はなく自動的に最初のエリア内の駅までの運賃を引いてくれるのです。
ちなみに
博多・鹿児島中央間の普通運賃は、5510円です。
これに小倉・福工大前間の1110円を足すと、6620円です。
小倉・鹿児島中央間の普通運賃は6370円ですので、この場合は小倉・鹿児島中央間のきっぷを買ったほうが安いことがわかります。
次に今回利用した2枚きっぷの場合を考えてみましょう。
今回利用した2枚きっぷは18900円なので、1枚あたりの値段は半額の9450円とみなすことができます。
これに小倉・福工大前間の1110円を足すと、10560円です。
2枚きっぷには新幹線自由席特急券の価値も付与されているので、このままでは比較できません。
そこで、さきほどの小倉・鹿児島中央間の普通運賃6370円に博多・鹿児島中央間の新幹線自由席特急料金4420円を足すことにします。
足した値段は10790円となり、こちらは特定都区市内制度を利用したほうが安いことがわかります。
実践してみた(エリア外での下車)
ここまではエリア外からの乗車について説明しましたが、その逆はどうでしょう。
エリア外で下車したい時もあるでしょう。
実は、エリア外からの乗車と比べて、エリア外での下車は簡単です。
エリア外で下車する際は、下車した駅にて乗り越し精算を行ってください。

こちらの記事に、実践したときの様子をまとめていますので参考までに。

この場合も、運賃単体では損していますが、特急料金を含めた全体としては得した形となっています。
まとめ
実践編で分かるように、初めの特定都区市内の駅までの運賃、もしくは最後の特定都区市内の駅からの運賃しか必要ないのです。
現金で払う場合だと少しめんどくさいかもしれませんが、現金でも交通系ICカードでも同じようなことが出来てしまうのです。
また、追加で払う料金を減らすことは出来ますが、全体の値段を安く出来るかはまた別問題であることもお分かりいただけたのではないでしょうか。
最後に
今回は、特定都区市内制度を活用したエリア外からの乗車について解説しました。
これを活用する場面は限られると思いますが、このような場面に遭遇したときに是非参考にしてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。